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【令和8年度】地域別最低賃金の目安は過去2番目の大幅引上げ!中小企業が今すぐ備えるべきことを社労士が解説

令和8年7月28日、厚生労働省の中央最低賃金審議会より、令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金額改定の「目安」が公表されました。目安どおりに各都道府県で引き上げられた場合、全国加重平均額は前年の1,121円から1,176円へと、55円(4.9%)上昇する見込みです。

昨年度の66円(6.3%)には及ばないものの、これは制度開始以来2番目の大きな引上げ幅であり、依然として高水準での推移が続いています。

「毎年上がるのは分かっているが、今年はどう備えればいいのか」——本記事では、令和8年度の目安の中身と、中小企業が今すぐ取り組むべき実務対応を社会保険労務士の視点から分かりやすく解説します。

目次

そもそも「目安」とは?正式決定までの流れ

最低賃金は、厚生労働省の中央最低賃金審議会が示す「目安」をもとに、各都道府県の地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえて審議し、最終的に各都道府県労働局長が決定します。

ここで押さえておきたい重要ポイントは、「目安」には直接の法的拘束力がないという点です。目安はあくまで全国的なバランスを取るための参考値であり、実際には目安を上回る額で決定される都道府県も少なくありません。実際、令和7年度は39道府県で目安を上回る答申が出され、うち11県では目安を10円以上上回る大幅な上積みが行われました。

したがって、「自社の県の目安が56円だから56円上がる」と決めつけるのは危険です。正式決定額は例年8月中旬以降に各都道府県労働局から順次公示されるため、必ず最新の発表を確認する必要があります。

令和8年度の目安のポイント|ランク別引上げ額

都道府県は経済実態に応じてA・B・Cの3ランクに分けられており、令和8年度の目安は次のとおりです。

ランク地域例引上げ目安額
Aランク(6都府県)埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪54円
Bランク(28道府県)北海道、宮城、京都、兵庫、福岡 など56円
Cランク(13県)青森、岩手、秋田、高知、沖縄 など56円

たとえば千葉県はAランクに属し、現行の1,140円に目安どおり54円が上乗せされると1,194円前後となる計算です。ただし前述のとおり目安どおりに決定されるとは限らないため、正式な公示額を必ずご確認ください。

今年(令和8年度)の3つの特徴

1. なぜB・Cランクの方が引上げ額が大きいのか?

大都市圏のAランク(54円)よりも、地方圏のB・Cランク(56円)の方が高額に設定されています。これには政府方針である「地域間格差の是正」が背景にあります。最高額と最低額の比率を引き上げる狙いがあり、仮に目安どおり改定されれば比率は83.4%から84.3%へと改善する見通しです。地方の中小企業ほど引上げの負担感が大きくなりやすい点に注意が必要です。

2. 引上げ率は落ち着いたものの高水準

伸び率自体は昨年の6.3%から4.9%へと鈍化しました。物価高の勢いがやや落ち着いてきたことが影響していますが、金額ベースでは「+55円」と過去2番目の大幅増です。人件費へのインパクトは決して小さくありません。

3. 発効日の「年またぎ・分散化」に注意

かつては「10月1日一斉発効」が一般的でしたが、近年は大幅引き上げに伴い発効日が都道府県ごとに分散しています。令和7年度は11月以降の発効が27府県に達し、翌年1月以降となった地域も6県ありました。自社が所在する地域の正式な発効日を確認し、給与計算の改定タイミングに遅れないようスケジュールを組むことが不可欠です。

中小企業への影響|「影響率」は過去最高水準に

注目すべきは「影響率」(改定後の最低賃金を下回ることになり、引き上げが必要となる労働者の割合)の高さです。令和7年度のデータでは、5人以上事業所で10.8%、30人未満の小規模事業所では27.7%と過去最高を記録しました。

規模が小さい企業ほどダイレクトに影響を受ける状況となっており、もはや「一部のパート・アルバイトだけの問題」とは言えません。最低賃金付近の従業員を引き上げると、その少し上の従業員との差が縮まるため、基本給全体の底上げ(波及効果)も併せて考慮する必要があります。

中小企業が今すぐ取り組むべき3つの実務対策

① 夏のうちに年間スケジュールへ組み込む

正式発表を待たずに、現在の目安額(+54円〜56円)を基準にして自社の全従業員の時給・日給・月給をチェックしましょう。発効日に遅れず改定できるよう、今から賃金改定シミュレーションを行っておくことが鉄則です。

② 「業務改善助成金」の活用を検討する

令和8年度は制度見直しにより、賃上げコースが50円・70円・90円の3コースに再編されました。また、助成率の基準額が事業場内最低賃金1,000円から1,050円に引き上げられ、1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4となっています。

  • 募集開始:9月1日〜
  • 申請締切:地域別最低賃金の発効日前日、または11月末のいずれか早い方

なお、助成金制度は年度ごとに変更されるため、申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。

【超重要】申請の順番に注意

「賃金引上げは交付申請の後」「設備投資は交付決定の後」という順番を厳守しなければ助成対象外となります。先に賃金を上げたり、先に設備を発注したりすると受給できませんので、スケジュール管理にご注意ください。

業務改善助成金の申請サポートをご検討の方へ

申請の要件確認から交付申請・実績報告までの手続きは、専門的で手間がかかります。当事務所の申請サポートの費用や依頼の流れについては、助成金専用サイトで詳しくご案内しています。

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③ 価格転嫁の交渉を進める

人件費や資材高騰の費用を自社の努力だけで吸収するのは限界があります。政府(公正取引委員会・中小企業庁)が公表し、2025年12月に改定された「労務費指針(労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針)」などを活用し、取引先との適切な価格転嫁交渉を行いましょう。

社労士の見解

毎年のように続く大幅な最低賃金の引上げは、経営者にとって非常に重い負担であり、頭を痛められていることとお察しいたします。しかし、今年の目安を読み解くと、単なる「物価高への対症療法」にとどまらず、地域間格差の解消に向けた国の強い意思が表れています。特に地方の中小企業においては、高い影響率とも相まって、対応のスピードと戦略が今後の事業継続を大きく左右します。

一方で、政府も助成金や価格転嫁対策など、賃上げ原資を確保するための支援策を年々拡充しています。最低賃金の改定を単なる「やむを得ないコスト増」として受け身で捉えるか、助成金活用や生産性向上と組み合わせて「求職者や社員から選ばれる企業になるための投資」と捉えるか——この意識の違いが、人手不足時代における採用力・定着率の格差となって現れてくるでしょう。

まとめ

令和8年度の地域別最低賃金の目安は、全国加重平均で1,176円(+55円、+4.9%)となりました。

  • 目安はAランク54円、B・Cランク56円(地方の引上げ幅が大きい)
  • 正式決定額・発効日は都道府県ごとに異なるため公示を要確認
  • 小規模事業所ほど影響率が高く、事前の賃金シミュレーションが必須
  • 業務改善助成金の活用や価格転嫁交渉を早めに進めることが成功の鍵

自社の給与体系が新最低賃金をクリアできているか不安な場合や、業務改善助成金の申請手続きを進めたい場合は、ぜひ当事務までお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

社会保険労務士。八重樫社会保険労務士事務所代表(千葉市美浜区)。
大手時計メーカーとそのグループ会社で17年、人事労務・健康保険組合・労働組合・安全衛生などの実務に携わり、その後社会保険労務士法人で経験を積む。
使用者側・労働者側の双方を見てきた視点から、労務トラブルの予防を専門としています。
社会保険手続き・就業規則・助成金申請まで、中小企業の労務をワンストップで支援。

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