キャリアアップ助成金とは、主に非正規雇用労働者(パート・契約社員・派遣社員など)の処遇改善や正社員化を促進するために設けられた助成金制度です。厚生労働省が管轄しており、中小企業にとっては人材確保・定着を進めるうえで非常に重要な制度のひとつです。
近年は人手不足が深刻化しており、単に採用するだけでなく「既存人材を育成し、戦力化する」ことが企業経営において不可欠となっています。キャリアアップ助成金は、まさにその取り組みを後押しする制度です。
キャリアアップ助成金の主なコース
キャリアアップ助成金には複数のコースが存在しますが、特に中小企業で活用されやすいものは以下の通りです。
正社員化コース
有期雇用やパート社員を正社員に転換した場合に支給されます。2025年4月の改正により「重点支援対象者」の概念が導入され、支給額・申請回数が対象者の区分によって異なります。
【重点支援対象者】(以下のいずれかに該当する方)
- 雇い入れから3年以上経過している有期雇用労働者
- 雇い入れから3年未満で、過去5年間の正規雇用期間が1年以下かつ過去1年間に正規雇用されていない有期雇用労働者
- 派遣労働者・母子(父子)家庭の母(父)・人材開発支援助成金の特定訓練修了者
支給額(中小企業の場合・有期雇用→正社員)
- 重点支援対象者:1人あたり最大80万円(1期40万円+2期40万円)
- 重点支援対象者以外:1人あたり40万円(1期のみ)
なお、正社員転換後6か月間の賃金が転換前の6か月間と比べて3%以上増額していることが支給の条件です。また、1年度につき1事業所あたり最大20名まで申請可能です。
賃金規定等改定コース
全非正規雇用労働者の基本給の賃金規定を3%以上引き上げた場合に支給されます。引き上げ率に応じて4段階に区分され、1人あたりの助成額は以下のとおりです(中小企業)。
- 3%以上4%未満:4万円
- 4%以上5%未満:5万円
- 5%以上6%未満:6.5万円
- 6%以上:7万円
また、有期雇用労働者に適用される昇給制度を新たに規定した場合は、1事業所あたり1回限り20万円の加算もあります。
短時間労働者労働時間延長支援コース
「年収の壁」対策として2025年7月に新設されたコースです。週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させた場合の負担を軽減する制度で、2026年度も継続されています。特に小規模事業主への支援が手厚く、最大75万円(1年目50万円+2年目25万円)の受給が可能です。
2026年度からの注目ポイント「情報開示加算」
今年度の大きな改正点として、新しく「非正規雇用労働者の情報開示加算」が導入されました。自社の正社員転換実績や処遇改善の仕組みを、厚生労働省の職場情報サイト「しょくばらぼ」等または自社ウェブサイトで公開することで、助成額に20万円が加算されます(中小企業、1事業所あたり1回限り)。
公表が求められる情報は、正社員転換制度の概要・直近3事業年度の転換実績人数・転換に要した平均期間および最短期間などです。情報の見える化は採用ブランディングにも直結するため、ぜひ検討したい加算項目です。
キャリアアップ助成金のメリット
中小企業にとってのメリットは、単なる金銭的支援にとどまりません。
1. 人件費負担の軽減
正社員化や賃上げに伴う人件費コストを直接的にカバーできます。
2. 優秀な人材の定着
正社員化は従業員の安心感とモチベーションを向上させ、離職率を下げます。
3. 企業イメージの向上
助成金を活用できるほど労務管理が整っていることは、求職者への強いアピールになります。
4. 人事制度の整備・体質強化
就業規則の整備や賃金制度の明確化を通じて、会社全体の人事管理の質が高まります。将来的なトラブル防止にもつながる副次的なメリットです。
キャリアアップ助成金の対象となる従業員
対象となるのは主に以下のような非正規雇用労働者です。
- 有期契約社員
- パートタイマー
- 派遣社員(一定条件あり)
一方で、すでに正社員として雇用されている従業員や、要件を満たさない短期雇用者などは対象外となります。また、2025年4月の改正により、新規学卒者で雇い入れから1年未満の者は支給対象外となりました。これは、本来最初から正規雇用できる者を助成金目的で有期雇用することを防ぐための措置です。
特に雇用契約期間や勤務実態は厳格に確認されるため、事前のチェックが不可欠です。
キャリアアップ助成金の申請の流れ
申請は大きく3つのステップで進みますが、「順番」が非常に厳格です。
ステップ1:計画書の提出(届出)
まず「キャリアアップ計画書」を作成し、取り組み実施日の前日までに労働局へ届け出ます。現在は以前のような「事前認定」を待つ必要がなく、届出後すぐに取り組みを開始できるのが特徴です。
ステップ2:取り組みの実施
計画に基づき、就業規則を改定し、正社員化や賃金引き上げを実施します。
ステップ3:支給申請
取り組みから6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に、必要書類を揃えて申請します。重点支援対象者の場合、さらに6か月後に2期目の申請が可能です。
【注意点】
実務の現場では、書類の不備による不支給が散見されます。出勤簿、賃金台帳、雇用契約書の内容に矛盾がないか、厳しくチェックされます。また、就業規則に「正社員転換制度」が明文化されていないと対象外になるため、事前の規定整備が必須です。
スケジュール管理も重要です。計画提出前に実施してしまうと対象外になるなど、「順番」が厳格に決められています。また、支給申請の期限(6か月分の賃金支払い翌日から2か月以内)を過ぎると申請そのものができなくなるため、スケジュール管理を怠らないようにしてください。
社労士の見解
キャリアアップ助成金は単なる資金支援制度ではなく、「人事制度を整備して企業体質を強化するためのツール」として捉えるべきです。「もらえるからやる」という受動的な姿勢では、社内制度が形骸化し、逆にトラブルの種になるリスクもあります。
大切なのは、自社の成長戦略に沿って「どのような社員に、どのようなステップで活躍してほしいか」を設計することです。その結果として助成金が得られ、会社も社員も幸せになる、というサイクルを目指すべきと考えます。
まとめ
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化を支援する制度であり、中小企業にとっては人材戦略を強化する大きなチャンスです。
主なポイントは以下の通りです。
- 正社員化や賃上げで活用できる(重点支援対象者は最大80万円、その他は40万円)
- 人材定着・モチベーション向上につながる
- 申請には計画・書類・スケジュール管理が重要(申請期限は6か月分賃金支払い翌日から2か月以内)
- 情報開示加算(20万円)など、2026年度の改正点にも注目
- 制度設計の質が成果を左右する
単なる「助成金獲得」を目的とするのではなく、企業の成長戦略の一環として活用することが成功の鍵となります。
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