
事業を行っていく上で会社には作成と保存が義務付けられている書類があります。
従業員を雇っている会社には、労働基準法で下記の法定三帳簿と呼ばれる帳簿については、作成と保存が義務づけられています。
1.労働者名簿
労働者の名簿については、労働基準法 第107条で作成が義務付けられています。
記載に必要な内容は下記の通りです。
・氏名
・性別
・生年月日
・住所
・雇入れ年月日
・従事する業務の種類
・退職又は死亡の年月日
※事由が退職の場合にあっては、その事由を含む
・履歴
2.賃金台帳
賃金台帳は、労働基準法 第108条に賃金台帳を作成し記入しなければならないと定められています。
記載に必要な内容は下記の通りです。
・氏名
・性別
・賃金計算期間
・労働日数
・労働時間数
・休日労働時間数
・早出残業時間数
・深夜労働時間数
・基本賃金
・所定時間外割増賃金
・手当
・臨時の給与
・賞与
・控除金
3.出勤簿
出勤簿は、労働基準法 第109条に定められている労働関係に関する重要な書類で作成が義務付けられています。
出勤簿に必要な記載内容は下記の通りです。
◇労働者ごとに
・出勤日と労働日数
・日別の労働時間数と始業時刻、終業時刻、休憩時間
・時間外労働を行った日付、時刻、時間数
・休日労働を行った日付、時刻、時間数
・深夜労働を行った日付、時刻、時間数
尚、手書きの出勤簿は改ざんの可能性があるため推奨はされていません。
法定三帳簿の保存期間は2020年の労働基準法の改定により5年間となっています。
但し、経過措置として当面の間は3年間です。
人事労務管理に関連して、何かお役に立てることがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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