
健康保険や国民健康保険は、保険適用の治療を受けるとどなたでも適用を受けることができます。
一方、介護保険は、誰でも適用を受けることができる訳ではなく、要介護・要支援の認定を受けた方しか介護保険を
利用したサービスの提供を受けることができません。
また、介護保険のサービスを提供できるのは、都道府県や市町村に指定の申請を行ない許可を受ける必要があります。
(1)介護保険の保険者
市町村(東京都の場合は特別区)となります。保険者は、保険料の徴収、保険給付の支払を行います。
(2)被保険者
介護保険の被保険者は下記の通りとなります。

《介護保険の給付の給付を受けるために》
第1号被保険者は要支援か要介護の認定を受ける必要があります。
第2号被保険者は、一定の疾病(特定疾病)により、要介護状態・要支援状
態になった場合に限り、介護保険サービスの利用が可能になります。
指定されている特定疾病(16種類)
①がん(がん末期)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症(ウェルナー症候群等)
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(3)介護の認定について
介護保険の被保険者が介護サービスを利用するためには、要介護または要支援の認定を受ける
必要があり申請が必要です。
◇要介護支援認定
家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態をいいます。
支援を受ける必要の度合いに応じて、要支援1~要支援2の2段階に区分されます。
(4)申請方法
1.市区町村の窓口へ要支援・要介護の認定を受けるための申請書を提出
2.調査員が自宅を訪問し状況調査
3. 主治医からの意見書
4.コンピュータにより一次判定
5. 介護認定審査会で二次判定
6. 要介護認定の結果を通知
(5) 認定の更新・変更
◇更新
認定された区分には有効期間があります。
※区分により、原則、6ヵ月~12ヵ月
更新が必要な場合は、忘れずに更新申請が必要となります。
◇変更
有効期間の途中でも心身の状態により区分変更の申請も行えます。
介護保険法に関連して、何かお役に立てることがございましたら、お気軽に当事務所まで
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