事業を始めるにあたり、行政への届出で社会保険労務士がお手伝いできること

 事業を始めるにあたり、事業主の方は事業計画の検討や各種行政への書類の提出など、やることがヤマほどあるかと思います。行政に届出等が必要なもののうち、下記の労働保険・社会保険関係の届出については、私たち社会保険労務士に提出の代行が認められています。

《労働者を雇って事業を始める場合、届出が必要な主なもの》


①労働保険 保険関係成立届(届出先:労働基準監督署)
 一部の例外を除き、従業員を一人でも雇っている事業所は、労働保険の適用事業所となります。
 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に届出が必要となります。

②労働保険概算保険労申告書(届出先:労働基準監督署)
 この申告書は保険関係成立届を提出する際にあわせて提出します。保険関係が成立した日から、保険年度の末日(3月31日)までの全従業員の賃金の見込額を算出し、
 その事業に応じた労災保険料率および雇用保険料率を掛けて労働保険料を算出し、保険関係の成立した日の翌日か    ら起算して50日以内に申告・納付します。

③雇用保険適用事業所設置届(届出先:公共職業安定所)
 新しく雇用保険の適用を受ける事業所が提出する届出です。適用を受ける事業所となった日の翌日から起算して1 0日以内に届出が必要となります。

④雇用保険被保険者資格取得届(届出先:公共職業安定所)
 原則、期間を定めずに雇用するような場合や期間を定めて雇用する場合、下記の要件のすべてに該当する場合、雇用保険の一般被保険者となります。
 1.1週間の所定労働時間が20時間以上の者
 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
  ※採用した日の属する月の翌月10日までに提出が必要となります。

⑤健康保険・厚生年金保険新規適用届(届出先:年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金)
 事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合に提出する届出です。事実が発生した日から5日以内に届出が必要です。

⑥健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(届出先:年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金)
 健康保険・厚生年金保険新規適用届と併せて提出します。また、従業員を採用した場合も提出する必要があります。

  その他、従業員を雇って事業を行う上では、労働社会保険諸法令に基づく様々な届出が必要です。
 事業に専念出来るように、何かお役に立てることがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。 
           
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